ふるさと納税を行うと、所得税が還付され、翌年住民税が控除されます。
これによって自己負担金2000円で様々な地方の返礼品を頂くことが出来るわけです。
しかし、ふるさと納税をしても実際に税金が還付されたり、控除されて自己負担金2000円で収まっているかを確認している人は少ないのではないでしょうか?
ちゃんと自己負担金2000円でふるさと納税出来ているのか?
そしてそればどうやって確認するのか?
今回はそのあたりを解説していきます。
ふるさと納税による税金の還付
所得税の還付金や住民税の控除額についての計算方法は、「ふるさと納税の年収別、控除限度額計算目安表」を参照してもらうと分かりますが、実際に計算された通りに税金が還付されたのかを確認するにはどうすれば良いのでしょうか?
まず所得税については、直接還付金として銀行口座に振り込まれることで金額を確認する事が出来ます。
また、確定申告している場合は、申告書を作成する時に税金の還付金額を確認する事が出来ます。
都道府県税や市町村税といった住民税については、直接銀行口座に振り込まれる訳ではありません。
会社員の場合は、毎年6月に7月から翌年6月までの住民税の支払い額が記載された通知書を受け取ると思います。
こんな様な紙です。
住民税の支払い通知書でふるさと納税の控除額を確認
出典:総務省「地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】」
この通知書の中で税額控除額と記載されている部分があるのですが、ここにふるさと納税による税金の控除額について記載されています。
尚、この項目はふるさと納税だけでなく、それ以外の控除額も含まれている点は注意してください。
また、会社員で副収入がある方で住民税の支払いを別々にしている場合は、別途毎年6月に送られてくる税金の請求書に同封されている課税明細書の摘要欄に「寄付税額控除」としてふるさと納税を含めた税金の控除額について記載されています。
ふるさと納税と確定申告について
ふるさと納税をして自己負担金が2000円で済んだと思っていても、実は税金が還付されずに100%寄付しただけという人もいます。
これはふるさと納税に関する確定申告のルールを把握していないために発生します。
ふるさと納税が始まってから平成27年始めまでの暫くの間は、ふるさと納税をした場合は確定申告が必須で、確定申告しない場合は所得税の還付や住民税の軽減は受けられませんでした。
ワンストップ特例制度
それがふるさと納税の人気上昇によって今ではワンストップ特例制度という仕組みによって一定の条件を満たせば、確定申告をしなくてもちゃんと自己負担が2000円で収まるように税金の還付が行われるようになりました。
この一定条件というのは、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、且つふるさと納税を行った各自治体に特例制度の利用を申請することです。
但し、ふるさと納税以外で住宅ローン減税を受けるなど確定申告が必要な場合は、ふるさと納税分についても確定申告を行う必要があります。