確定申告シーズンですね。
やっとこさ確定申告の書類を書き上げたところなのですが、1年に一回しかやらない作業なのでついどうすればよかったのか忘れてしまうところもあるんですよね。
その1つが従業員持株会で勤務先の株式を購入・保有していることで得られた配当金の申告です。
従業員持株会で配当があった場合には、確定申告用に下のような「持株会:配当金支払い証明書兼支払い通知書」というハガキが自宅に送られてきます。
この「持株会:配当金支払い証明書兼支払い通知書」には1年間に支払われた配当金と、配当金に対して課せられた税金額について書かれています。
確定申告で持株会の配当を申告する
確定申告で持株会の配当を申告する手順としては、上場企業の場合だと、国税庁の確定申告書作成ページで作成を進めて下記画像の枠部分のボタンを押して行います。
非上場企業の場合は、下記画像には乗っていませんが、同じページに申請するボタンがあります。
ボタンを押すと下記画面が表示されるので、そこに「持株会:配当金支払い証明書兼支払い通知書」に書かれている金額を入力します。
*下記画像の会社名や金額はサンプルです。
種目には「株式の配当」を入力して、銘柄等のところと、支払の取扱者の名称等のところには、基本的にはご自身の勤務先企業名を記載します。
後は、収入金額のところに年間の配当合計額を記入して、源泉徴収税額と配当の住民税を記載します。
持株会の株式を証券会社に移管している場合の配当と確定申告
持株会で積立購入した株式を証券会社に移管している場合は、上記とは異なります。
株式を証券会社の特定口座に移管して、そこで配当を受け取っている場合は、基本的には確定申告不要です。
確定申告が必要なケースとしては、過去に投資で損失があってそれを繰り越している場合、
持株会の株式を移管した証券会社とは別に証券会社の口座を持っていて、そこで取引の損失があった場合です。
このような場合は確定申告することで、税金を節税することが出来ます。