前回の記事『これを知らずに口座開設してはダメ NISAの対象になる金融商品とならない金融商品』ではNISA(少額投資非課税制度)の対象となる金融商品、対象とならない金融商品についてお伝えしました。
今回はそんなNISA対象金融商品の中でも銀行と証券会社では取引できる金融商品が非常に異なることを紹介するために以下にまとめてみました。
※表のヘッダー部分をクリックするとソートできるようになっています。
NISA 銀行と証券会社で異なる取り扱い商品
NISA対象金融商品 | 銀行(ゆうちょ銀行含む) | 証券会社 |
---|---|---|
上場個別株(日本株) | × | ◯ |
上場個別株(外国株) | × | ◯ |
上場REIT | × | ◯ |
投資信託 日本株 | ◯ | ◯ |
投資信託 外国株 | ◯ | ◯ |
投資信託 日本債権 | ◯ | ◯ |
投資信託 外国債権 | ◯ | ◯ |
投資信託 日本REIT | ◯ | ◯ |
投資信託 海外REIT | ◯ | ◯ |
ETF(国内上場) | × | ◯ |
ETF(海外上場) | × | ◯ |
銀行ではNISA口座で取引できない金融商品が多すぎる
この表からも分かるように基本的に銀行では個別の上場株式、REIT(不動産投資信託)、ETF(上場投資信託)はNISA専用口座で売買できないため、個人的には銀行でNISAの口座を作るべきではないと考えています。
既にご存知かと思いますが、NISAの口座は1人1口座で一度開設すると一定年数の間他の金融機関に変更することはできません!
追記:2015年から変更出来るようになりました。
具体的には2014年(NISA開始初年度)から2017年、2018年から2021年、2022年から2023年はそれぞれ同じ金融機関のNISA専用口座を使わなければならず、その間は他の金融機関に移管することも出来ません!
2014年にNISA口座で投資した金融商品は2018年末までの5年間非課税期間になるわけですが、非課税期間終了後に2019年の新たなNISA口座に移管することが可能となっています。しかし、この移管も2019年に同じ金融機関にNISA専用口座を改めて開設した場合に限ります。
即ち、2019年には2014年にNISA口座を開設した別の金融機関にNISA口座を作ることも可能なのですが、上記の移管の場合は2019年に開設した別の金融機関のNISA口座には移管できないということです。
以上のことからも分かるようにNISAは色んな制約が設けられているので、最初にNISAの口座を作るのは慎重に行う必要があり、銀行や証券会社の営業担当者や雑誌の広告などに惑わされて口座開設をしてはいけません。
ましてや銀行ではNISA口座で買える商品が証券会社に比べて狭まってしまうわけですからいざ投資信託以外の金融商品をNISA口座で買おうとしてもできず、新たなNISA口座を作れるようになる2019年を待たなければならない状態になってしまいます。
まだ2014年まで半年ありますし、最初のNISAの口座開設期間は2013年10月から2014年9月末までと期間が約1年あるのでゆっくりとあせらず色々検討して口座開設したいところですね。